「なりすまし」防ぐには?


 「より手軽に、より安全に」はなりますが、デジタル化で不安なのが「なりすまし」。この危険性はどうなのでしょうか。

 司法書士・岡川敦也氏によると、この懸念に対し、マイナンバーカードの活用が検討されています。ICチップに内蔵されたパスワードを用いた「電子署名」の技術により、本人の意思による文書であることを証明するということです。

 さらに、これだけでは不十分ということで、法務局担当者と面談をして「本人確認」「遺言内容の読み上げ」(オンラインも可能へ)を行うことが検討されています。

■デジタル遺言では「検認」不要に?

 また、デジタル遺言には実務上の大きなメリットもあります。通常、自筆の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での「検認」という手続きが義務付けられています。“デジタル遺言”では法務局に預けた段階でこの検認が不要となるということです。