デジタル化のメリットとは


 現在の遺言書制度は、主に3つの種類がありますが、実質的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類が主流となっています。「秘密証書遺言」は、制度としては存在しますが、ほとんど利用されていません。

■自筆証書遺言

 「自筆証書遺言」は、紙とペンさえあればコストもかからず手軽に作成できるのがメリットです。しかし、その手軽さゆえ形式不備による無効が多く、自宅保管による紛失のリスクも拭えません。

■公正証書遺言

 「公正証書遺言」は、公証人が立ち会って作成し、公証役場に原本が保管されるもので、安全性や確実性は極めて高いといえます。しかし、作成には数万円程度の費用がかかるほか、実際に公証役場へ足を運ぶ手間がかかります。

 そんななかで新たに導入が検討されている「保管証書遺言(“デジタル遺言”)」は、この両者の“いいとこ取り”を狙った制度です。

■パソコン・スマホ作成OK
→書き換えも容易
■オンラインで送信可能
→自宅で完結
■ハンコ不要(今後は直筆証書も)

 その一方で、安全面についても、法務局が管理するため紛失のリスクがなく、フォーマットなどで不備チェックもすることもできます。