「止まれ」の標識、見落としていませんか? 一時停止の基本ルール
自転車は「軽車両」、つまり「車」の仲間です。「止まれ」の一時停止標識がある交差点では、必ず一時停止しなければなりません。
道路交通法では、停止線がある場合はその直前で、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止することが定められています。

このルールに違反すると「指定場所一時不停止等」となり、青切符の対象です。反則金は5,000円が科されます。
自転車は「軽車両」、つまり「車」の仲間です。「止まれ」の一時停止標識がある交差点では、必ず一時停止しなければなりません。
道路交通法では、停止線がある場合はその直前で、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止することが定められています。

このルールに違反すると「指定場所一時不停止等」となり、青切符の対象です。反則金は5,000円が科されます。









