「青切符」で何が変わる?改めておさらい

では、青切符制度が導入されると、違反後の手続きは具体的にどう変わるのでしょうか。

【これまでの手続き】
これまでは、自転車の交通違反で検挙されると「赤切符」が交付され、刑事手続による処理が行われていました。
つまり、警察での取り調べのために出頭したり、検察官が起訴すれば裁判を受けたりする必要がありました。有罪判決となれば罰金を支払い、「前科」がつくことになります。

【青切符導入後の手続き】
令和8年4月1日以降は、16歳以上の人が自転車で反則行為(信号無視や一時不停止など)をして検挙された場合、「青切符」が交付されます。
違反を認める場合は、告知された期間内に反則金を納付すれば、刑事手続に移行することはありません。出頭や裁判は不要で、前科がつくこともなくなります。

ただし、酒酔い運転などの重大な違反や、交通事故を起こした場合などは、これまで通り赤切符による刑事手続の対象となります。