「歩道走行」は違反になる?気になるルールを再確認
今回の制度変更で、気になるのが自転車の「歩道走行」の扱いです。
「青切符が導入されたら、歩道を走るだけで捕まるの?」と不安に思う方もいるかもしれません。
単に歩道を通行しているだけで、すぐに取締りの対象となることは基本的にありません。
これまでと同様、通常は「指導警告」が行われます。
しかし、これは「歩道を自由に走っていい」という意味ではありません。自転車は道路交通法上「軽車両」であり、車道通行が原則です。
歩道を通行できるのは、あくまで例外的な場合に限られます。














