品行方正に自転車に乗るのなら恐れることはない
一方、歩道通行と関係あるのが(4)以後です。
特に(6)については「歩道をハイスピードで走り、歩行者を立ち止まらせたりした場合」と、具体例を示しており、歩道上での暴走は青切符であると示しています。
要するに今回の自転車青切符。まっとうなママチャリが従来通り「安全運転」をしているなら問題はなく、一方、事故の元になるような暴走・危険運転をしているようなノーブレーキピストを取り締まる、というのが基本方針なのです。
ちなみに、つい先日(3月27日)の衆院予算委員会で、警察庁の日下真一交通局長が、自転車青切符について次のような答弁をしています。
「単に歩道通行をしていることをもって取り締まりの対象となることはありません。(中略)それ以外の違反についても、基本的に指導警告を行いまして、それに従わない場合、あるいは悪質危険な場合が、検挙の対象ということでございます」
つまり普通に真面目に自転車に乗ってるかぎりは、過度に心配する必要はないのです。














