「民泊にしたい。だから出てってくれ」は正当事由がない

 Aさんは退去しないといけないのでしょうか?

 建物の貸し借りなどのルールを定める「借地借家法」では、そもそも大家が退去を請求する場合は6か月前までに通知しなければならないと定められています。

 さらに、賃貸トラブルに詳しい法律の専門家は、今回のような理由で立ち退きを迫ることはできないと指摘します。

 (きづがわ共同法律事務所 増田尚弁護士)「借りている人は、基本的には“住み続ける権利”が契約上保障されている。家主さんが『民泊の方がもうかるかもしれない』『民泊にしたい。だから出ていってくれ』というのは正当事由がない