「常習性も指摘でき極めて悪質」「意識のない中で被害に遭った被害者らの衝撃は大きく、その精神的被害は甚大」

大阪地裁判決(3月17日付け・山田裕文裁判長)は量刑判断の理由として、「自己の性欲の赴くままに、一定の計画性をもって被害者らの性的自由、性的自己決定を害する卑劣な犯行を繰り返した。常習性も指摘でき、犯情は極めて悪質」と糾弾。
「熟睡し、意識のない中で性的被害に遭い、その被害を後に知ることとなった被害者らの衝撃は大きく、その精神的被害は甚大」とも指摘しました。
そして「各被害者が被告に対し積極的に性的関係を求めたり、金銭の支払いにより動画撮影まで許可したかのような、名誉も害する不合理な弁解に終始し、自己の責任と向き合えていない」などとして、木原被告に懲役12年を言い渡しました。














