「前科前歴がなく、罪を認めて反省していること」被告人に有利な事情
一方、裁判所は副島被告に有利な事情として以下の点を考慮した。
・前科前歴がないこと
・罪を認めて反省していること
・債務整理と共に今後の生活の立て直しを検討していること
裁判所はこれらを踏まえ、副島被告に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
一方、裁判所は副島被告に有利な事情として以下の点を考慮した。
・前科前歴がないこと
・罪を認めて反省していること
・債務整理と共に今後の生活の立て直しを検討していること
裁判所はこれらを踏まえ、副島被告に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。





