裁判所「犯行態様や動機、被害結果のいずれも軽視できるものでない」
3月13日の判決で福岡地裁小倉支部は
「副島被告は教員の立場でありながら、借金により生活苦に陥った結果、生活費をねん出すべく本件犯行に及んでおり、その被害結果も低額とはいえず、犯行態様や動機、被害結果のいずれも軽視できるものでなく、被告人の刑事責任は相応に重い」
と厳しく指摘した。
3月13日の判決で福岡地裁小倉支部は
「副島被告は教員の立場でありながら、借金により生活苦に陥った結果、生活費をねん出すべく本件犯行に及んでおり、その被害結果も低額とはいえず、犯行態様や動機、被害結果のいずれも軽視できるものでなく、被告人の刑事責任は相応に重い」
と厳しく指摘した。





