「わき腹を強い力で蹴りつけるなど非情」と指摘した一方「暴行は衝動的な部類」 懲役8年の判決

検察側は懲役12年を求刑しましたが、弁護側は、家族から玲奈さんの育児を押し付けられた側面があり突発的に起きた事件だ、などとして懲役4年以下が妥当と主張しました。
飯森被告は最終陳述で「罪をつぐない、玲奈のことを思い、忘れず生きていきたいと思っています」と述べました。
3月13日の判決で大阪地裁は「わき腹を強い力で蹴りつけて内臓をつぶれさせ、体内に多量の出血を生じさせたなどという非情なもの」とする一方で、「暴行は衝動的な部類に含まれる」などとして、飯森被告に懲役8年を言い渡しました。














