当時6歳の姪(めい)に強い暴行を加えて死亡させたうえ、コンクリート詰めにした遺体を民家に遺棄したとして、傷害致死と死体遺棄の罪に問われていた叔父の男(42)に、大阪地裁は3月13日、懲役8年の判決を言い渡しました(検察側の求刑は懲役12年)。

▼弁護側は情状酌量を訴え“異母姉や父親から育児を押し付けられた”

 飯森憲幸被告(42)は、▽2006年12月下旬から2007年1月上旬までの間に、当時の自宅(大阪市平野区)で、姪の岩本玲奈さん(当時6)に対し、顔面を殴ったり腰を蹴ったりする暴行を加え、外傷性ショックで死亡させた傷害致死の罪▽2024年11月ごろ、衣装ケースにコンクリート詰めにした玲奈さんの遺体を、八尾市内の住宅(被告の転居先)に遺棄した死体遺棄の罪に問われていました。

 八尾市内の住宅を被告が退去し、管理会社からの通報を受けた警察官がケースを解体し遺体を見つけたことで、事件が発覚。玲奈さんの遺体は、約18年にわたりコンクリート詰めにされていたとみられます。

 これまでの公判で、飯森被告は起訴内容を認めています。

 弁護人は、“異母姉(玲奈さんの母親)や父親(玲奈さんの祖父)など、家族から玲奈さんの育児を押し付けられた側面があった。

 死亡に至った暴行も、玲奈さんが仏壇のお供え物を食べたことに立腹したことによる、衝動的な犯行だった”という旨を主張。
情状酌量を求めていました。


▼“父親がコンクリ詰めを提案”検察は懲役12年を求刑

 これまでの公判での被告人質問で、飯森被告は“”玲奈さんのことは可愛くて、大事な子だと思って接していた”という旨を供述。

 暴行については、“玲奈さんを学校に行かせる準備や、祖母の介護などによるストレスが入り組んで爆発してしまった”という旨を述べました。

 また、遺体遺棄の経緯をめぐっては、“父親(玲奈さんの祖父)から、遺体をコンクリートで固めることを提案された”と説明しました。

 飯森被告の父親も、死体遺棄の疑いで書類送検されましたが、不起訴となっています。

 検察官は「怒りにまかせた暴行は執拗かつ苛烈。いらだちを募らせ暴力をエスカレートさせたのであり、偶発的な犯行ではない」などとして、懲役12年を求刑していました。