陸上自衛隊善通寺駐屯地の隊員が飲食店などで部下隊員の規律違反を黙認したとして減給の懲戒処分を受けました。
きょう(12日)付けで、減給30分の1・1か月の懲戒処分を受けたのは第14特殊武器防護隊に所属する30代の3等陸曹です。
陸上自衛隊善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹はおととし(2024年)3月ごろから10月ごろまでの間、高松市内の飲食店などで部下隊員の規律違反を黙認したということです。
部隊の規律行為の調査を行った際に、3等陸曹の規律違反が分かったということです。規律違反の内容については、公表基準に該当しないとして明らかにされていません。
隊員の懲戒処分を受けて、善通寺駐屯地の第14特殊武器防護隊では「隊員がこのような重大な事案を起こしてしまったことを重く受け止め、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。














