死産した男児の遺体をごみ箱に遺棄したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム国籍の技能実習生グエン・テイ・グエット被告(22)の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は9日付で、懲役1年6か月・執行猶予3年とした1、2審の有罪判決が確定することになります。

グエン被告は2024年2月、福岡市博多区にある交際相手の男性の自宅トイレで男児を死産し、ごみ箱に遺棄した罪に問われています。

グエン被告側は「習俗上の埋葬と相いれない処置とは言えず、遺棄にはあたらない」と無罪を主張していましたが、1審の福岡地裁は「死者に対する宗教感情や敬虔感情を害する悪質な犯行」として、グエン被告に懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

福岡地裁は執行猶予をつけた理由として、「妊娠の発覚によって帰国を余儀なくされると考えた経緯には同情できる」としました。

グエン被告側は判決を不服として控訴しましたが、2審の福岡高裁が控訴を退けたことから、最高裁に上告していました。