裁判所の判断「骨折は、家庭内の事故等によって加わる程度の外力によっても生じ得る」

判決時の法廷(福岡地裁・2026年3月)

後頭骨骨折についても、裁判所は検察側の主張を退けた。

検察側は、大後頭孔の骨は硬くて厚いため、この部位が骨折していることから大後頭孔付近に強い外力が加わったと主張していた。

しかし福岡地裁は、弁護側が請求した医師たちの証言を検討し、以下のように判断した。
「笑乃ちゃんの後後頭内軟骨結合(PIOS)が裂けた可能性が高いから、検察側が請求した医師の証言するように、後頭骨骨折の所見から、外力の加わった位置が大後頭孔付近であるともいえないし、外力が強いものであったともいえない」
「本件骨折は、後頭部の出っ張り付近を打撲することによって生じ得るものであり、家庭内の事故等によって加わる程度の外力によっても生じ得るものといえる」