■「あわよくば金品、性行為を期待」
岸波被告自身は最終陳述で「一部の人を除き遺族には申し訳ないと思っている」などと述べていました。
その上で、懲役5年とした量刑の理由について裁判所は、「被告があわよくば被害者から金品を譲り受けたり、相手が女性であれば性的行為に及ぶことを期待したりして犯行を繰り返していた」と指摘。
そして「自殺希望者の心情に付け込んで自らの欲望を満たそうとする卑劣で自己中心的な犯行であり、厳しい非難に値する」と断じました。
その一方で、被告に前科がないことや、法廷で反省の言葉を述べていること、さらに母親が今後の監督を申し出ていることなどの事情も考慮し、懲役5年の判決となりました。














