■カネを盗んでいた
一方弁護側は、死亡した被害者の口座から現金自動預払機(ATM)を使って16万円を引き出した窃盗の罪について、「キャッシュカードは生前に本人の真意に基づいて交付されており、所有者の了承があった」として無罪を主張していました。
きょうの判決で福島地裁郡山支部は、争点となっていた窃盗罪について、「口座の名義人が死亡した後に、相続人とは無関係の第三者が無断で現金を引き出す行為は、金融機関の意思に反する」として窃盗罪が成立するとしました。
■カネを盗んでいた
一方弁護側は、死亡した被害者の口座から現金自動預払機(ATM)を使って16万円を引き出した窃盗の罪について、「キャッシュカードは生前に本人の真意に基づいて交付されており、所有者の了承があった」として無罪を主張していました。
きょうの判決で福島地裁郡山支部は、争点となっていた窃盗罪について、「口座の名義人が死亡した後に、相続人とは無関係の第三者が無断で現金を引き出す行為は、金融機関の意思に反する」として窃盗罪が成立するとしました。









