門限破れば反省文…寝室はカーテンで仕切られただけ
3日の判決で鹿児島地裁は、実習生の寝室はカーテンで仕切られただけで、国が規定する1人あたり4.5平方メートルを下回る狭さだったことや、門限を破った際に日本語で反省文を書かせたことは自由を制約したと認定しました。

その上で、不当な制約を受けたことなどに対する慰謝料として、組合や受け入れ企業に対し、1人あたり10万円から15万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
3日の判決で鹿児島地裁は、実習生の寝室はカーテンで仕切られただけで、国が規定する1人あたり4.5平方メートルを下回る狭さだったことや、門限を破った際に日本語で反省文を書かせたことは自由を制約したと認定しました。

その上で、不当な制約を受けたことなどに対する慰謝料として、組合や受け入れ企業に対し、1人あたり10万円から15万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。





