労働審判の判断は

また、従業員が去年11月、会社からの一方的な解雇は無効だとして、申し立てをしていた労働審判では、3回目の審理が2日に行われました。
双方の代理人弁護士によりますと、審判で「解雇は有効」とされた一方、会社が従業員に対し9ヶ月分の給与を支払うことなどが求められたということです。
双方は、これを受け入れるかどうか2週間以内に判断することになります。
このゴルフ場はおととし、メガソーラー事業者に条件付きで売却されています。

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双方の代理人弁護士によりますと、審判で「解雇は有効」とされた一方、会社が従業員に対し9ヶ月分の給与を支払うことなどが求められたということです。
双方は、これを受け入れるかどうか2週間以内に判断することになります。
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