会計事務を担当していた団体の預金口座から不正に現金を引き出すなど、37万円を着服したとして、山口県は5日、29歳の職員を懲戒免職処分にしました。

懲戒免職となったのは、県農業振興課の男性技師です。
男性技師は別の課に勤務していた去年9月から11月までの間、農家の女性らでつくる「県生活改善実行グループ連絡協議会」の預金口座から不正に現金を引き出すなど、37万円を着服しました。預金口座には会員から集めた年会費が入っていたということです。
男性技師は管理していた通帳を新しいものに繰り越し、古い通帳を自宅に持ち帰るなど着服を隠そうとしていました。今年4月、後任の職員が古い通帳がないことに気づき、発覚しました。
県の聞き取りに対し、男性技師は「ギャンブルによる借金があり、返済と生活費のためだった」と着服を認め、全額を返済したということです。
県は着服された現金は公金に近いと判断し、業務上横領の疑いで刑事告発しました。再発防止に向け、全職員を対象に研修を行うとしています。県職員の懲戒免職処分は飲酒運転による2022年10月以来です。














