申請はどうする?

次に、申請についてです。請求できるのは所有権の登記名義人そして相続人や一般承継人で、代理人による請求も可能です。
申請は法務局の窓口、もしくはオンラインで受け付けています。ただ、注意点としては苗字や住所が変わっている人は過去の苗字や住所で検索する必要がある場合もあるということです。このほか手数料や必要書類などについては法務省のホームページで確認できます。

相続登記は相続を知った日から3年以内に登記することが義務付けられているほか、義務化前の相続も対象となっています。
今回の新しい制度、活用してみてはいかがでしょうか。














