▼再審開始の決め手の1つは“ネガフィルム” 「事実認定に合理的な疑い」大阪高裁が示した135ページの決定

2023年に大阪高裁が出した、135ページに及ぶ「決定」。この中で、再審開始を決めた理由の1つとして大阪高裁が挙げたのが、阪原さんを死体遺棄現場や金庫の投棄現場に引き合わせて捜査した際に撮られた写真の「ネガフィルム」でした。
阪原さんを有罪とした判決(確定判決)の中で、当時の大津地裁は、金庫と遺体が見つかった場所に阪原さんが捜査員を“自ら案内した”と判断し、その捜査の様子を収めた写真が貼られた「捜査報告書」を根拠としました。
しかし、再審を開くかどうか検討する中で、検察が写真の「ネガフィルム」を提出。すると、一部の写真は、金庫の発見現場から帰るときに撮影されていたにもかかわらず、行きのふりをして撮影されたものであったほか、死体の発見現場まで案内する捜査では、人形を使う場面と使わない場面を交互に繰り返し、報告書には阪原さんが人形を持った状態の写真だけが使われていたことが判明。
大阪高裁は、捜査報告書の「信用性は直ちに認めがたいことになる」とし、「確定判決の事実認定には合理的な疑いが生じた」と指摘しました。














