東京都が納付すべき消費税の一部を20年以上にわたって支払っていなかった問題で、都はきょう(10日)、関係した職員5人を停職などの懲戒処分としました。
この問題は、東京都が「都営住宅等事業会計」のうち、太陽光発電やコインパーキング事業などにかかる消費税を2002年度からの21年間にわたって支払っていなかったことが明らかになったものです。
国税局の指摘で去年判明し、都は時効となっていない2019年度以降の分について、消費税・延滞税・無申告加算税あわせて1億3642万円を税務署に納付しました。
きょう発表された都の調査報告書によりますと、おととし(2024年)税理士法人が過去の納税義務について確認する必要があると指摘したものの、当時の担当課長は「国税局から指摘があれば納税すればよい」などとして対応を怠ったということです。
都は当時の担当課長を停職5日、そのほかの関係職員4人を戒告とする懲戒処分を発表しました。
当時の課長は、対応を怠ったことによって発生した延滞税の半分に当たるおよそ92万円を弁償したということです。
都は今後、具体的な再発防止策の策定などにむけた検討会議を行う予定です。
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