無効が問題になるかもしれない…‟余地‟とは?

退職の意思表示自体は本人のものであるため、会社側が受理していれば法的には成立しているとみなされるのが一般的です。

ただし、契約の本質が「非弁行為(弁護士への違法な客紹介等)」を目的としていた場合や、利用者が「弁護士によるサービスである」と誤認させられていた場合などは、業者との契約そのものが無効と判断される余地があるということです。

アディーレ法律事務所・重光勇次弁護士:
▶契約内容が本質的に非弁行為(代理交渉・示談・金銭請求の代行など)を目的としている
▶退職代行サービスの名目に反し、実質的には弁護士紹介を主要目的としている
▶退職代行業者が弁護士であるかのように誤信させる広告・表示を行っている

「これらのような事情がある場合、契約無効が認められる可能性はあるものと考えております」