米子市選挙管理委員会事務局は、8日の衆議院選挙の投票で、本来の投票所とは違う選挙人が投票に訪れたにもかかわらず、確認不十分なまま、鳥取2区の小選挙区選挙の投票を行わせたと発表しました。
ミスがあったのは、米子市西福原の米子市第13投票所です。
投票所では本人確認を行い、別の投票所の選挙人が投票に訪れた場合、本来の投票所で投票を行うよう案内すべきところ、確認不十分なまま、小選挙区選挙の投票を行わせたということです。
その後、間違いに気づき、比例代表選挙と国民審査の投票は行われませんでした。
該当の選挙人には、比例代表選挙と国民審査の投票は、正しい投票所で行うよう案内したということです。
小選挙区選挙の投票は有効なものとして取り扱われるということですが、選挙管理委員会は、投票所における確認の徹底を指示しました。
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