■しかし、判決を受け...

しかしきのう、山形地裁は住居侵入と殺人の罪を共に認め、懲役17年の実刑判決を言い渡していました。

弁護士によりますと石川被告は判決は事実誤認で量刑不当だとして控訴することを決め、近く手続きに入るということです。