クロマグロを水揚げした際に農林水産大臣への報告を怠ったとして、宮城県気仙沼市の漁船の船長らが、漁業法違反の罪で罰金20万円の略式命令を受けました。

略式命令を受けたのは、気仙沼市の47歳のカジキ流し網漁船船長の男性と、男性が理事を務める漁業生産組合です。気仙沼海上保安署によりますと、男性は2023年8月と2024年4月、岩手県沖などで漁獲したクロマグロ約1490キロを気仙沼市唐桑町の漁港に水揚げしたにも関わらず、農林水産大臣への報告を怠ったとして、漁業法違反の疑いで書類送検されていました。この漁港は通常、クロマグロの水揚げには使われないことから、不審に思った目撃者が通報し、発覚しました。男性は当時の取り調べに対し「報告しなければ枠を超えてクロマグロを獲れると思った」、「少しでもお金にしたかった」などと話していたということです。男性と組合は略式起訴され、気仙沼簡易裁判所は、それぞれ罰金20万円の略式命令を出しました。