16歳未満の少女に性的暴行をしたとして不同意性交等などの罪に問われた米空軍の兵長の裁判で最高裁は、被告側の上告を退ける決定をし、懲役5年の実刑が確定することになりました。
この裁判は2023年12月、米軍嘉手納基地所属のブレノン・ワシントン被告(26)が16歳未満の少女に声をかけ、わいせつ目的で自宅に連れ込み性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等とわいせつ誘拐の罪に問われているものです。
被告は裁判で「被害者とは同意があった」などと無罪を主張していましたが、一審の那覇地裁は、被告が被害者の年齢を把握し、同意がないと認識していながら性的な行為を続けたと指摘し、懲役5年の判決を言い渡しました。
また二審の福岡高裁那覇支部は「一審判決に不合理な点はない」として、被告側の控訴を退けていました。被告側はその後上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は先月30日付で上告を棄却する決定をし、懲役5年の実刑判決が確定することになりました。














