15歳の娘(姉)と性交、娘(姉)が16歳になると監護する者であることに乗じて性交
判決によると、父親は被告人は実子である娘(姉)が16歳未満の者であり、かつ、自らが娘(姉)の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、2024年6月頃から同年8月頃までの間に、福岡県内の自宅で15歳の娘(姉)と性交した。
さらに、父親は実子である娘(姉)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、娘(姉)を現に監護する者であるが、娘(姉)が18歳未満の者であることを知りながら、娘(姉)と性交をしようと考え、2025年1月ごろ~同年2月ごろまでの間に、福岡県内の自宅で、16歳の娘(姉)を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、娘(姉)と性交した。














