検察側「極めて卑劣」「常習的な犯行の一環」
論告求刑公判で、検察側は父親の行為について「極めて悪質な犯行である」と述べた。
検察側は
「父親は、娘らに対して犯行を繰り返しており、娘らの人格や尊厳を顧みない犯行であったのは明らかである」
「各犯行は、極めて卑劣というほかない」
「父親のした行為には、顕著な常習性が認められることは明らかであって、各犯行は、常習的な犯行の一環であると言える」
などと主張した。
論告求刑公判で、検察側は父親の行為について「極めて悪質な犯行である」と述べた。
検察側は
「父親は、娘らに対して犯行を繰り返しており、娘らの人格や尊厳を顧みない犯行であったのは明らかである」
「各犯行は、極めて卑劣というほかない」
「父親のした行為には、顕著な常習性が認められることは明らかであって、各犯行は、常習的な犯行の一環であると言える」
などと主張した。





