ビデオカメラで他人の下着を撮影したなどとして書類送検された県警の元巡査長の男性に対し、鹿児島簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出しました。
県の不安防止条例違反で略式命令を受けたのは、県警の元巡査長の男性です。
男性は去年7月から8月にかけて、ビデオカメラを使って他人の下着を撮影したりのぞこうとしたりしたとされています。
鹿児島区検察庁は、16日付けで男性を略式起訴し、鹿児島簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出しました。
県警は「処分結果を重く受け止め、再発防止に努めてまいりたい」とコメントしています。














