15日行われた北海道知床沖の観光船沈没事故の民事裁判で、原告側が運航会社社長のパソコンなどの閲覧記録を証拠として提出し、「ふだんから気象情報を閲覧していたという被告の主張は虚偽だ」と訴えました。

26人が死亡・行方不明となった観光船「KAZUI(カズワン)」の沈没事故の民事裁判では、乗客の家族らが運航会社と桂田精一社長(62)におよそ15億円の損害賠償を求めています。

15日の裁判で原告側は、桂田社長のスマートフォンとパソコンの閲覧履歴を証拠として提出。

「被告はふだんから気象情報を閲覧していたと主張していたがそのような履歴はなく、虚偽であることは明らか」と指摘しました。

一方、被告側は準備書面で、「最新の気象予報などを踏まえて船長と出航判断をしたので著しい注意義務違反はない」と反論しました。

次回の弁論は3月19日です。