《市教委などの一連の対応について弁護士は…》
堀啓知キャスター:
学校、市教委などの一連の対応についてどう思いますか。

コメンテーター 大川哲也弁護士:
端的に言うとあり得ないと思う。いじめ防止対策推進法という法律がありまして、それによると、いじめにより生徒が心身に重大な被害が生じた疑いがあるときは、相当の期間、だいたい年間30日と言われていますが、欠席を余儀なくされているようなときには『重大事態』と認定して、調査を行わなければなりません。男子生徒は処分を受けたということで、要件には合致していると思うが、なぜ2018年に認定しなかったのかというのは、ちょっとたやすく理解できない。
堀キャスター:
まず、札幌市や教育現場が積極的に関わっていくという姿勢が大事なのですね。














