「布亀」の元販売員が提訴。業務停止中に訪問販売を強要されたと主張しています。

 (原告 元販売員の女性)「私個人としては本当に会社に対して怒りしかないです。しっかり法で裁いていただければと思います」

 訴えを起こしたのは、兵庫県西宮市に本社がある「布亀」で訪問販売員をしていた女性です。

 布亀は、乳製品の訪問販売で認知症の高齢者らと契約を結んでいたとして、消費者庁から去年9月までの半年間、一部業務の停止を命じられていました。しかし、訴状などによりますと、女性はこの期間中に上司から訪問販売を強要されたということです。

 MBSは、訪問販売員が客との契約が成立した際に作成する資料を入手。日付は業務停止命令の期間中だった7月18日でした。

 女性は「違法行為に加担しているのでは」と思い始め、仕事への意欲を失った結果、営業成績が落ち込み、去年、業務の契約を途中で解約されたといいます。

 (原告 元販売員の女性)「人に対して怖いんですね。次の仕事が見つけられなくなっているので…。返してほしいです、この時間を」

 そして12月26日、「不当に解約され精神的苦痛を受けた」として布亀に対し、損害賠償を求め大阪地裁に訴えを起こしました。

 (原告 元訪問販売員の女性)「とにかく(契約を)取って来いと。意にそわない場合、いろいろな理由を付けて順番に辞めさせていくという会社のやり方が納得いっていません」

 布亀は「訴状の内容を確認し、今後の対応は弁護士と協議する」としています。