放置自転車を不適切に撤去した大阪市の担当職員が懲戒処分されました。

 停職1年の懲戒処分を受けたのは、大阪市建設局に所属する男性職員(59)です。

 条例では、「自転車放置禁止区域」ではない場所にとめられていた自転車については、7日間以上放置されたことを確認したうえで撤去することになっています。

 しかし市によりますと、男性職員は7日を待たずして撤去したうえ、業務報告書に「7日間以上の放置を確認した」などとうその報告をしていました。

 また、部下にも同様の対応をとるよう指示していて、淀川区や都島区など6つの区で2019年4月からの4年間で、不適切に撤去した自転車は2373台にのぼるということです。

 この問題を受け、市は2010年から2024年に自転車を不適切に撤去されたと心当たりがある市民から賠償申請の受け付けを行っています。11月末の時点で、143件の申し出があったということです。

 また、市は男性職員の当時の部下だった職員11人ら計20人についても口頭注意などの処分としました。