「生活が苦しかった」弁償の申し出も被害者は拒否
女は犯行の動機について「当時収入が減って生活が苦しくなって精神的に追い詰められていたこともあり、自分の考えの甘さからしてしまいました」と述べました。
女は弁護人を通じて被害弁償を申し入れているということですが、美容室・酒屋ともに「拒否」しているということで、処罰感情の強さがうかがえます。
求刑は2年
検察側は「動機に酌むべき点はなく、手口の巧妙さから刑事責任は重大である」などとして懲役2年を求刑しました。
弁護側は「被害額は高額ではなく社会内での更生が期待できる」などとして執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。判決は2026年1月に言い渡される予定です。














