「思慮浅薄な女子中学生の好意に乗じ常習的に性交」検察側は懲役5年を求刑

福岡地検 小倉支部

論告求刑で検察側は
「刑法177条(不同意性交等罪)3項はそもそも合憲であり、合憲限定解釈を前提とした適用違憲等の議論を行う余地がない」
「百歩譲って、弁護人が主張するとおりの解釈を施したとしても、本件における鈴木被告は、その解釈後の規範にあっても処罰対象に掲げられたものとして、まさに処罰されるべき者に他ならない」
などと主張。

そのうえで検察側は
「思慮浅薄な女子中学生Aさん(15)の好意に乗じ、常習的に性交を繰り返す中で本件各犯行に及んでおり、その手口は卑劣かつ危険なものであり、態様悪質である」
「女子中学生Aさん(15)に与えた身体的、精神的不利益は計り知れず被害結果は重大であり、Aさん及び母親が被告人に厳罰を希望している」
などとして懲役5年を求刑した。

この判決は全2回に分けて掲載しています。
①事実関係に争いなし…15歳女子中学生と性交した24歳男が「無罪」を主張した理由 弁護側が訴えたのは”刑法が憲法違反”
②「対等な関係が成り立つ余地はない」15歳女子中学生と性交した24歳男に有罪判決 "不同意性交等罪の規定は違憲で無罪"弁護側主張を退ける【判決詳報】