千葉県市川市で2018年、女性に性的な暴行を加えて足などにけがをさせた罪に問われているアメリカ国籍の男の裁判の控訴審で、東京高裁は男に懲役8年を言い渡した1審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。
アメリカ国籍のクリストファー・ステイブン・ペイン被告は2018年7月、千葉県市川市の路上で帰宅途中の女性(当時20)に性的な暴行を加え、足などにけがをさせた罪に問われていて、無罪を主張しています。
1審の千葉地裁では、被害者と犯人のDNAが含まれた微量な「混合資料」によるDNA型鑑定で犯人が特定できるかが争点となりましたが、千葉地裁は「被告人以外の真犯人が別に存在する可能性は極めて低い」などとして、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
この判決を不服として控訴した弁護側は、東京高裁での控訴審で新たに、1審判決の根拠となったDNA型鑑定のデータが改ざんされ、被告のDNA型と矛盾しないようにされていた可能性を指摘し、改めて無罪を主張しました。
東京高裁はきょうの判決で、1審が有罪の根拠としたDNA型鑑定の評価について「審理が尽くされていない」と判断し、1審判決を破棄して、審理を千葉地裁に差し戻しました。
弁護側は判決後の記者会見で、「差し戻しに甘んじることなく、最高裁に上告して、無罪判決を言い渡してもらう」としています。
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