東京・渋谷区でカフェやコンビニなどに対して、ごみ箱の設置を義務付け、違反した場合には罰則を科す条例案が可決されました。
東京・渋谷区では観光客の増加などにともない、ごみのポイ捨てが問題となっています。
区の調査によりますと、ポイ捨てごみの販売元をしらべたところ、▼コンビニで販売されている軽食の入れ物などが62.7%、▼カフェの飲み物のカップなどが12.0%と、テイクアウトに伴うごみがおよそ75%を占めます。
こうしたことから、区は、渋谷駅・原宿駅・恵比寿駅周辺のコンビニやカフェ、デザートやファストフード店といったテイクアウトを伴う店などに、ごみ箱の設置を罰則付きで義務付けることを検討してきましたが、区議会できょう、関連する改正条例案が可決されました。
これにより、来年6月以降、ごみ箱を設置しない店に最大で過料5万円が科されます。
これまで、ごみ箱の設置が義務付けられていた自動販売機の設置業者に対しても、来年6月以降は違反した場合、コンビニなどと同じく最大で過料5万円が科されることになります。
また、改正条例では、ポイ捨てをした通行者に2万円以下の過料を科すことが規定されましたが、区は実際の過料の額について2000円に設定する方針です。
区によりますと、ごみ箱を設置しない店に罰則を科す条例は都内では初めてだということで、区は「販売したものについては、ごみまで責任を持ってもらいたい」としています。
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