“妻子持ち”隠した男性に賠償命令
そして、迎えた判決の日。東京地裁は男性に対し、慰謝料など約150万円の賠償を命じました。

東京地裁
「被告が既婚者であることを意図的に秘して、原告と性行為を繰り返したことは原告の貞操権を侵害する故意の不法行為に当たるものと認められる」
独身偽装されていたマイコさん(仮名)
「思わず判決を聞いたときは、感極まって涙が出てしまいました」

ーー相手方に伝えたいことは?
「二度とやらないでほしい。人として自分が行ったことの重大性をちゃんと向き合って考えてみてほしい」
「家族に紹介していた彼氏が独身と偽っていた」「出産適齢期を逃してしまった」。マイコさんが立ち上げた「独身偽装被害者の会」にはさまざまな訴えが寄せられています。
男女間トラブルに詳しい弁護士は、今回の裁判で侵害が認められた「貞操権」について…

男女間トラブルに詳しい 川面武 弁護士
「性的自己決定権の一種。特に既婚者と性的関係を持ちたくない利益。独身と偽って性的関係を持てば、慰謝料額はどうなるか別にして、それだけで不法行為は成立するという考え。それが裁判例でも多数だと思う」
マッチングアプリでの出会いが一般的になる中、“潜在的な被害者は多い”とマイコさんは話します。

独身偽装されていたマイコさん(仮名)
「どうしても泣き寝入りをしてしまう人が多いのが現状。人間不信になってしまうので、今後の交際自体も難しいという被害者もたくさん見てきた。そもそも加害をしない世の中になってほしい」














