専門家「マタニティハラスメントが起きる可能性」

 女性の働き方に詳しい日本弁護士連合会の元副会長、矢倉昌子弁護士は「今回の規定によりマタニティハラスメントが起きる可能性がある」と指摘します。

 (矢倉昌子弁護士)「この規定があることによって、この期間まったく(タイトル戦の)試合に出場できない。本人の体調とか関係なく画一的に出場できない。それによって本人が不利益を受ける可能性がある」

 女流棋士は個人事業主ですが、矢倉弁護士は労働者を守る労働基準法65条が参考になるといいます。
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 この法律では将棋連盟の規定と同じように産前6週間・産後8週間の休業について定めていますが、女性が求めるなどすれば、この期間の一部について働くことができるようにもなっています。

 つまり、「母体の保護」を重視しつつも「女性の意思」を尊重する形になっているのです。

 (矢倉昌子弁護士)「(今回の規定は)硬直的すぎると思います。もう少し女性の意思を尊重して、柔軟に対応できるような規定にすべき」