検察側は論告で「被害者は、横断歩道手前の歩道上で、通過する車両を待ってから横断したものであり、何ら落ち度はない。
春休み中に友達と遊ぶために外出した際に本件被害に遭って入院約1年間を要するびまん性軸索損傷等の傷害を負い、神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する後遺症が残っているのであり、正に生活を一変させられた」として、被害結果が極めて重大であると指摘。

また、「自宅に車検の有効期限があり自賠責保険に加入している軽トラックがあったものの、軽トラックを長時間運転すると腰が痛くなるとの極めて安直な理由から、あえて既に廃車手続きをしていた車検切れで自賠責保険未加入のヴォクシーを運転した」「第1の事故を起こし、わずか3日間しか経っておらず、その被害者の容態が極めて深刻な状況だったにもかかわらず、廃車手続をしていた車検切れで自賠責保険未加入のヴォクシーに別車両のナンバープレートを取り付けてまで運転しようとした」など、犯行経過、態様は極めて悪質であるとして、懲役3年6か月を求刑しました。