消費者問題に詳しいベリーベスト法律事務所広島オフィスの海嶋文章弁護士に聞きました。

ベリーベスト法律事務所 海嶋文章 弁護士
「あたかも複数の席を利用する意思に見せかけてやっているけれども、最初からそのつもりはないということで、これは言ってみればバス会社を欺く行為で業務を妨害しているということになるので、偽計業務妨害罪という刑法上の犯罪が成立する可能性があります」

「相席ブロック」は、法定刑が3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金と定められている、偽計業務妨害罪にあたる可能性があるといいます。さらには、民事上の責任を問われる可能性も指摘します。

ベリーベスト法律事務所 海嶋文章 弁護士
「会社に経済的な損失を与えていると評価できますので、民法で言えば不法行為で、損害賠償請求ということになる可能性があります」

犯罪にあたる可能性もある「相席ブロック」。今年も残すところあと1か月…年末年始にかけて、旅行や帰省で高速バスの需要が高まっていくなか、利用する全員の意識が問われています。