「動機・経緯に酌量の余地のない身勝手で卑劣な犯行」裁判所が厳しく指摘
11月21日の判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は、68歳の男の犯行について
「自宅を訪ねてきた義理の姉に対し、重度の知的障害者であることに乗じ、強度のわいせつ行為に及んだものである」
「動機・経緯に酌量の余地のない身勝手で卑劣な犯行というほかはない」
と厳しく指摘した。
11月21日の判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は、68歳の男の犯行について
「自宅を訪ねてきた義理の姉に対し、重度の知的障害者であることに乗じ、強度のわいせつ行為に及んだものである」
「動機・経緯に酌量の余地のない身勝手で卑劣な犯行というほかはない」
と厳しく指摘した。





