陸上自衛隊は、携行食約600食分を不法投棄したとして、北海道にある名寄駐屯地の第3即応機動連隊の5人を減給15分の1、1か月の懲戒処分としました。
陸上自衛隊によりますと、第3即応機動連隊の50代と49歳の陸曹長2人と49歳の1等陸曹は、2024年10月30日、部下隊員に指示して演習中に食べきれなかった段ボール60箱の携行食約600食分を演習場の地中に埋めて不法投棄しました。
後日、野生動物が掘り起こしたことで発覚し、調査を進めたところ3人が不法投棄を指示していたことが明らかになりました。
陸上自衛隊の調べに対し3人は、食べきれずに残ってしまって、携行食を安易に処理しようとしたと話し、深く反省しているということです。














