本件への刑法190条の適用と憲法20条1項
弁護側の論旨
弁護人は、仮に刑法190条自体が違憲でなくとも、同条をグエット被告の行為に適用することは憲法20条1項に違反すると主張した。
福岡高裁の判断
福岡高裁は、グエット被告の行為、すなわちごみ箱の生ごみ等の上に男児の死体を置き、さらにその上からごみ箱内にあったケーキの紙箱を被せた行為は、刑法190条の「遺棄」、すなわち習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体を隠匿する行為に該当すると判断した。
その態様等を併せ考慮すると、本件に刑法190条を適用することが憲法20条1項に違反しないことは明らかであるとした。














