黒川被告に有利な事情を考慮も「実刑をもって臨むほかない」
裁判所は黒川被告に有利な事情として
・現時点において本件各事実を認め、反省の弁を述べている
・謝罪文を作成し、本件各寮の管理者等に送付している
・被害者のうち4名の親権者に対して各10万円の被害弁償をしている
・その他の4名分として合計40万円を弁護士会に贖罪寄付している
・被告人が再犯防止に努める旨も述べている
・両親と生活しながら就労を続けようとしている
・被告人には罰金以外の前科がない
・被告人の健康状態
等を挙げた。
これらを考慮したうえで福岡地裁は
「本件犯情の重さを看過することはできず、実刑をもって臨むほかない」
として黒川被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役4年)
この判決は
「性的欲求ではなくスリルを感じたかった」男子寮に侵入し就寝中の少年たちの下腹部を直接触る・動画撮影するなどした31歳男①【判決詳報】
「実刑をもって臨むほかない」男子寮に侵入し就寝中の少年たちの下腹部を直接触る・動画撮影するなどした31歳男②【判決詳報】
2部に分けて掲載しています。














