名前を「ちゃん付け」で呼ばれたり、体形について言われたりして精神的な苦痛を受けたとして、佐川急便の営業所に勤めていた女性が元同僚の男性に賠償を求めた裁判で、東京地裁はセクハラにあたると認定し、22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、佐川急便の都内の営業所に勤めていた40代の女性が、同僚だった男性から「ちゃん」付けで名前を呼ばれたことや、「かわいい」「体形良いよね」などと言われ、精神的な苦痛を受けたとして賠償を求めたものです。
東京地裁は23日の判決で、「『ちゃん付け』は幼い子どもに用いられるもので、成人に対して使うのは交際相手など親密な関係にある場合が多い」「業務上で用いる必要性は見いだしがたく、不快感を与えるものだ」と指摘。
体形などについての発言を含めて、「羞恥心を与える不適切な行為で、許される限度を超えた違法なハラスメントだ」として、22万円の賠償を命じました。
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