男性落語家から性被害を受けたとして女性落語家が訴えた裁判で、大阪地裁は女性落語家の訴えを棄却しました。

 訴状によりますと上方落語協会に所属する女性落語家(当時20代)は2017年12月、同じ協会に所属する男性落語家(当時40代)に酒を飲まされた状態でホテルでわいせつな行為をされたほか、舞台袖でキスをされたなどとしておよそ780万円の損害賠償を求めて提訴しました。

 一方、男性落語家は「虚偽の事実だ」と主張、無理やり性交渉したという事実を否認し、訴えを退けるよう求めてきました。

 大阪地裁はきょうの判決で「原告の主張する事実を裏付ける客観的な証拠がなく、供述によって原告の主張する事実があることを認めることができない」などとして、女性落語家の訴えを退けました。

 今回の判決をうけて男性落語家は「本日、判決を聞きまして心から安堵しております」とコメントしています。