夜の路上で面識のない女性に抱きつきわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われている男に、長崎地裁は拘禁刑2年、その刑のうち6か月の執行を2年間猶予する実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、長崎市に住む44歳の男です。

起訴状などによりますと、男はことし6月6日午後9時40分ごろ、飲酒の上、長崎市内の路上を1人で歩いていた面識のない20代女性に背後からいきなり抱きつき、着衣の上から胸をもむなどのわいせつ行為をしたとされています。

9日に開かれた判決公判で、長崎地裁の上原美也子裁判官は、被告が2020年1月に懲役2年(4年間執行猶予)の判決を受けたにもかかわらず、執行猶予期間満了後、約1年4カ月で本件犯行に至ったことを指摘。

「同様の経緯、態様で、またしても犯行に及んだのであって、被告人の性癖には根深いものがあって、厳しい非難を免れない」とし、「基本的には拘禁刑2年の実刑が相当と考えられる」としました。

一方で、「被告人の家族親族らが協力して更生を支援することが見込まれ、被告人自身も自らの問題点を改善するためのプログラム等を受ける意思を有していること等からすれば、被告人の更生を後押しし、再び罪を犯すことを防ぐためには、刑の一部執行を猶予し、その猶予の期間中、保護観察に付するのが相当である」とし、男に拘禁刑2年、その刑の一部である拘禁刑6か月の執行を2年間猶予し、その猶予期間中保護観察に付するとする判決を言い渡しました。

※5年前にも有罪判決を受けた被告。母親は公判で「悪夢を見ているよう」と語りました。
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